下松市議会 2021-02-16 02月16日-01号
具体的に申しますと、今おっしゃった地方消費税の関係、あるいは軽油引取税、不動産取得税、ゴルフ場利用税、たばこ税、それと地方揮発油譲与税、航空機燃料譲与税、こういった品目でございます。これまでこういった赤字地方債的なものがあったかと言われると実際はありました。今現在もあります。臨時財政対策債が赤字地方債でございます。これは平成13年から引き続いております。
具体的に申しますと、今おっしゃった地方消費税の関係、あるいは軽油引取税、不動産取得税、ゴルフ場利用税、たばこ税、それと地方揮発油譲与税、航空機燃料譲与税、こういった品目でございます。これまでこういった赤字地方債的なものがあったかと言われると実際はありました。今現在もあります。臨時財政対策債が赤字地方債でございます。これは平成13年から引き続いております。
よって、軽油引取税における農業に係る免税軽油制度について恒久化すること。農林漁業用A重油に対する石油石炭税の免税・還付措置について恒久化すること。平成23年度税制改正大綱では地球温暖化対策税を措置するとしているが、A重油に限らず軽油も含め、農業者の負担が増加しないよう措置を講ずること。 以上、3点の事項について、国に対し本意見書をもって強く要請しようとするものであります。
燃油税制に係る特別措置に関する意見書 軽油取引税は、平成21年度の地方税法等の改正により一般財源化され、道路目的税から普通税になったことに伴い、従来、道路使用に直接関係を有していない等の理由により設けられていた免税制度が大きく変更され、農林漁業における燃油に係る軽油引取税については、法改正後も平成24年3月31日までの間は、課税免除の措置が継続されているが、その廃止は今後の農林漁業の経営に甚大な影響
農林漁業用燃油の免税等に関する意見書 国においては、道路特定財源に係る平成21年度税制改正により、軽油引取税を目的税から普 通税に転換したことに伴い、従来、道路使用に直接関係を有していない等の理由により設けられ ていた農林漁業用燃油に係る免税措置は、3年間の経過措置を経て、平成24年3月31日をも って廃止されることとなっている。
〔18番 平田啓一君登壇〕 ◆18番(平田啓一君) 議員提出議案第2号漁船用軽油に係る軽油引取税の免税等に関する意見書について、お手元に配付の意見書案の本文を読み上げ、提案理由といたします。 漁船用軽油に係る軽油引取税の免税等に関する意見書。 日本海有数の漁場を擁している萩市では、恵まれた自然環境により、年間を通して多種多様な漁業が営まれております。
これは、公共の利便性の向上に向けて行う事業に対しまして、軽油引取税から軽油の使用量及びバスの台数に応じて助成される制度でございまして、対象といたしましては、バスの事業者あるいはトラック事業者となります。
次に、6点目の、関連法令についてですが、主な関連法令といたしましては、廃油の回収等を行う場合に関係する廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃油等を保管する場合に関係する消防法、バイオディーゼル燃料を精製する場合に関係する揮発油等の品質の確保等に関する法律、バイオディーゼル燃料を軽油と混合する場合に発生する軽油引取税に関係する地方税法、バイオディーゼル燃料を利用する車両の車検証書きかえに関係する道路運送車両法
次に、6点目の、関連法令についてですが、主な関連法令といたしましては、廃油の回収等を行う場合に関係する廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃油等を保管する場合に関係する消防法、バイオディーゼル燃料を精製する場合に関係する揮発油等の品質の確保等に関する法律、バイオディーゼル燃料を軽油と混合する場合に発生する軽油引取税に関係する地方税法、バイオディーゼル燃料を利用する車両の車検証書きかえに関係する道路運送車両法
今般の改正は、最近における社会経済情勢等に鑑み、個人住民税について、寄附金控除の拡充、上場株式等の配当等、及び譲渡所得に対する税率の特例措置の見直し、並びに公的年金からの特別徴収制度の創設を行い、また、自動車取得税及び軽油引取税の税率の特例措置の適用期限の延長を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等行ったものであります。
船で使うのは軽油ですから、1リッター当たり、今、軽油引取税っていうのがございまして、1リッター当たり32.1円の免税措置がございますけれども、こういうのも、皆さん大体御存じなんです。御存じですけども、さらに、こういうのは、漁業関係者の皆さんには、しっかりPRしていかなきゃいけない、こういう減免措置がありますよということでございます。
そこで、平成20年3月31日に期限を迎える軽油引取税の暫定税率が期限切れになった場合の本市の財政及び道路整備への影響についてお伺いします。 以上で壇上からの質問を終わります。 ◎市長(福田良彦君) まず最初に、現場第一主義をモットーに議員活動されていらっしゃいます公明党議員団の皆様方に、身に余る評価をいただきましたことに感謝を申し上げます。
そこで一つ経済部の方に質問ではございますが、この先ほど申し上げました軽油、暫定税率32.1円、軽油引取税でございますが、これは免税措置が道路特定財源でございますから、道路以外に使われる軽油等については免税措置がございます。
若干の改造や軽油引取税の問題もありまして、どの車でも使えるものではありませんが、使用した分だけ化石燃料を使わないで済むわけです。この事業を市内全域に拡大することを考えるべきであります。市内にはたくさんの飲食店もあり、廃食用油も相当な量になると思います。また、個人では専用の固形材などでてんぷら油を燃えるごみとして処分している家庭も少なくないでしょう。
平成13年度における国、地方をあわせて年間約6兆円の道路特定財源は、揮発油税2兆8,622億円、地方道路税2,990億円、軽油引取税1兆2,472億円、自動車取得税4,857億円、自動車重量税9,581億円、石油ガス税276億円であります。 毎年巨額の税収を使い切るために、北海道の十勝スカイロードでは、ほとんど通行されない道路でクマと車がぶつかる、このような高速道路がつくられています。
そもそも、揮発油税、軽油引取税、自動車重量税などの道路特定財源制度は、道路を利用す る者が自ら利用する道路の整備費を負担するという受益者負担の考え方に立脚しているものであ り、その一般財源化は、制度の趣旨を根底から覆すものであって、とうてい容認することができ ない。